風俗弁護士が語る! 日本の「性交だけが違法」は考え直すべき?
世の中には、性風俗という産業があり、殿方に憩いと安らぎのひと時を提供してくれています。
この性風俗産業は、極端な例を上げれば、お客様に女性コンパニオンが性交類似行為のサービスを提供し、お客様を癒すという業態もあり、それが倫理的にどう評価されるかは別として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の法令により適法になされています。これは疑いのない現行制度です。
しかしながら、上記の通り適法になされることができるのは、性交類似行為までで、「性交」(女性器への男性器を挿入する行為)は、これが対償を受けてなされると、売春防止法で違法とされると規定されており一部の行為類型で「売春」に関与すると刑事罰をもって処罰されます(裏を返せば単なる対価を伴う性交は処罰の範囲外ということです。)。
●売春が処罰されるケース
では、売春はいかなる場合に処罰されるのでしょうか?
代表的なものは、公衆の面前で売春の相手方となるよう勧誘したり、売春の場所を提供したり、売春を管理したりする場合です。
しかしながら、この売春というものは事がことだけにおおっぴらになされることは少なく、これを摘発する場合は客との接点をつなぐ周辺者から捜査していくことが多々あります。
●売春を促す広告もアウト?
かつて、多くの張り子といわれスタッフが公衆電話に売春クラブのビラを貼っているところを現行犯逮捕するなど、周辺者を捜査することがありました。現代は携帯電話が前提となっているので、ネットなどの広告媒体に売春を謳うことなどを端緒にして立件される場合が多いと思います。
しかし、風俗サイトなどで売春クラブを基本的には掲載しませんですから、デリバリーヘルスなど適法な届け出済みの店を掲載する事になります。広告媒体が売春や本番というストレートなフレイズを使うことはまあ、ありませんが、特別コースを設置して性交や本番をほのめかすことがほとんどでしょう!
この場合、掲載事業者や担当者は売春防止法違反の幇助の罪責を問われるものでしょうか?
当該店が売春をしていることを知っているか、またはそうかもしれないがそれでもよいという発想であれば刑事罰を課しても良いように思われますが、結果的に売春をしていたから、それに協力したから刑事罰というのでは厳しすぎると思います。
●「性交」のみが違法なのはおかしい?
冒頭で述べたように我が国には、適法な性風俗という業態が存在しているのであり、少しでも売春に繋がるおそれのある行為は処罰の可能性があるとすれば、国民の行動を萎縮させるからです。
最後に、このような厄介な社会構造を導いているのは、「性交」のみが対償を得て行われると違法となるのかという前提のもと、性交類似行為の延長に性交があるという一般的構造に鑑みれば、これを区別する倫理観や道徳観も極めて曖昧なものといえます。
私は売春を解禁しろという訳ではありませんが、古代アモリ人の律法には婚姻を控えた女性は7日間神殿の前で売春しなければならなかった記録や、娼婦に課税するため、売春を合法化している国家も世界にはあり、日本の「性交だけが違法」という考え方も普遍的なものではないでしょう。
我が国は、自由というものを憲法上重要視している国家ですから、売春や性風俗についても国民に萎縮効果を与えないよう考え直すときかも知れません。
*著者:弁護士 小西一郎(聖マグダラ法律事務所。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を専門分野とする風俗弁護士として全国を飛び回る。)
[外部サイト]
本番がNGだからいろいろな業種ができた。日本は常にハンデ戦。だから多様化するのもある。